誰でも消費税の確定申告がわかるまとめ・決定版
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私たちの生活に、案外なじみが深いのが消費税かもしれません。買い物をするたびに払っていますしね。でも、ビジネスをするようになったら、自分がまとめて納めなければいけないって知っていました?そこで、確定申告での消費税について、基本的な知識と申告方法を、正しく知っておきましょう。
誰が納めるの?
なお、2015年12月現在、消費税の税率は8%(国税:6.3%、地方税1.7%)となっています。2017年4月から10%(国税:7.8%、地方税2.2%)となることも、合わせて押さえておきたいポイントです。
出典:国税庁「タックスアンサー No.6303 消費税及び地方消費税の税率」
さて、こんな消費税。ビジネスをしている人だったら、誰でも納めなくてはいけないのでしょうか?
開業から3年目が勝負!?
国税庁では、次に該当する場合は、消費税の納税は免除されるとしています。
- 個人事業主の場合
- その年の前々年の売上高が1,000万円以下
- 法人の場合
- その事業年度の前々事業年度の売上高が1,000万円以下
つまり、2年(2事業年)前の売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納付する必要はない、と覚えておけばいいでしょう。表にしてみると、こういうイメージになります。
例)2015年より個人事業主として開業。
年度 | 売上高 | 納税義務の有無 |
---|---|---|
2015年 | 800万円 | なし |
2016年 | 900万円 | なし |
2017年 | 1,100万円 | なし |
2018年 | 1,200万円 | なし |
2019年 | 1,300万円 | あり |
申告書を作るための知識
消費税の納税義務についてみたところで、申告をするための基本的な事項について押さえましょう。
取引は3種類に分けられる
消費税法上、取引は次の3種類に分けられます。
- 課税取引
- 次の4つの条件を全て満たす取引をいいます。消費税がかかります。
- 国内において行なうもの(国内取引)
- 事業者が事業として行なうもの
- 対価を得て行なうもの
- 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
- 不課税取引
- 課税取引の要件を1つでも満たさない取引であって、非課税取引に該当しないものをいいます。具体例としては、給与所得者(サラリーマン、OL)の給料です。これは雇用契約に基づく役務の提供でああって、事業として行うものではないからです。消費税はかかりません。
- 非課税取引
- 大きく分けて、消費税の「消費されるものに税金をかける」という性格上、課税対象とならないものと、政策的配慮から課税対象とならないものに分けられます。消費税はかかりません。具体例を挙げてみましょう。
- 土地の譲渡、貸付
- 切手、印紙税の譲渡
- 登録、登記等の行政手数料
- 医療サービス
- 一定の社会福祉事業
- 学校の授業料
- 住宅の賃貸料
より詳しい定義は、国税庁のホームページを参考にしてください。
出典:国税庁「タックスアンサー No.6117 課税の対象となる取引」
出典:国税庁「タックスアンサー No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」
出典:参照:国税庁「タックスアンサー No.6209 非課税と不課税の違い」
計算方法は2種類に分けられる
さて、消費税が課される取引について見たところで、具体的な計算方法に移っていきましょう。実は消費税の計算方法には、次の2つがあります。
後ほど紹介する簡易課税制度を用いない場合、基本的にはこの方法で計算します。
- 「売上ー非課税取引の売上」という式で、課税取引の売上を求める。
- 「課税取引の売上×108分の8」という式で、課税取引の売上に係る消費税額を求める(課税取引の売上の8%)となる。
- 求めた消費税額から仕入税額控除(経費として支払った消費税)を差し引き、納付すべき消費税額を求める。
出典:
参照:国税庁「タックスアンサー No.6351 納付税額の計算のしかた」
一見、簡単なようですが、実際にやってみるとかなり面倒くさいです。なんでかって?取引を「消費税がかかるかどうか」できっちり分けなければいけません。そのため、記帳しなければいけない事柄が膨大になってしまいます。ビジネスを何年もやっているならともかく、始めたばかりの人にはかなり厳しいでしょう。そんな人にとっては、この原則の方法はかなりハードルが高いはずです。
繰り返しですが、原則の方法はかなり難しいです。そこで、簡単な方法も認められています。まずはこちらの表をご覧ください。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第一種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) |
第二種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの) |
第三種事業 | 70% | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供をのぞく。 |
第四種事業 | 60% | 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業など。なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となる。 |
第五種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業(注)、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除く。 |
第六種事業 | 40% | 不動産業 |
出典:国税庁「タックスアンサー No.6509 簡易課税制度の事業区分」
この表に出てくる、「みなし仕入れ率」とは、「この事業だったら、だいたいこれくらいが仕入税額控除の額になるのではないか」という目安です。これを使えば、計算はぐっと簡単になります。つまり、次の計算式で、納付すべき消費税額が決まるということです。
「課税売上(税込みの売上高)×108分の8×みなし仕入れ率=納付すべき消費税額」
ね、簡単でしょ?ただし、この簡易課税制度を利用するためには、次の条件を満たさなければいけないので、注意が必要です。
- 届出が必要
- 消費税簡易課税制度選択届出書を適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出しなければならない。
- 期限の制限
- 一度消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合、2年間は簡易課税による申告を行わなければならない。
- 売上の制限
- 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合、簡易課税制度は適用できない。
申告に関する注意
本則課税と簡易課税、どちらを選択するか決めたら、具体的な手続きに移っていきましょう。
消費税の申告書は、国税庁のホームページに行き、ガイダンスに従って作れば簡単です。
出典:参照:国税庁「確定申告書等作成コーナー」
原則として、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、申告書を提出し、税金を納付しなければいけません。ただし、個人事業者の場合、12月31日に課税期間が終わる場合は、確定申告・納付の期限は3月31日まで延長されています。所得税の確定申告と合わせて終わらせるスケジュールでいくと、うまくいくでしょう。
出典:国税庁「タックスアンサー No.6601 申告と納税」
確定申告と消費税まとめ
確定申告時に消費税をどう扱うかをご紹介しました。制度を理解して、自分に一番適した方法をとりましょう。
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