マイナンバーは確定申告で必要?いつから書けばいい?
平成27年(2015年)10月から制度の運用が開始されたマイナンバー。このマイナンバーは税金と密接にかかわっている制度です。税金の場合、たくさんの人に関係するのが、所得税でしょう。所得税の正確な税額を決定し、最終的に支払うための手続きが確定申告です。では、確定申告とマイナンバーはどう関係するのでしょうか。ポイントをまとめました。
確定申告ではマイナンバーが必要
主にこれらの書類に書きます
基本的に、申告する人が自分で作るものです。「どこに、誰のマイナンバーを書くか?」を抑えてください。また、亡くなった人の申告(準確定申告)についても併せて押さえておきましょう。
たとえば、給与所得者=会社から給料をもらって生活している人が、確定申告を行う場合に書く「申告書A」はこうなります。
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書A第一表【平成27年6月30日掲載】」
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書A第一表【平成27年6月30日掲載】」
また、事業所得者=自分でビジネスを営んで生活している人が、確定申告を行う場合に書く「申告書B」はこうなります。
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書B第一表【平成27年6月30日掲載】」
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書B第二表【平成27年6月30日掲載】」
正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。年末調整を行うにあたり、会社に提出する書類です。配偶者、扶養家族などがいる人は、もれなく書くようにしてください。家族のマイナンバーがわからない場合、しかるべき手続きを取りましょう。
出典:国税庁「事前の情報提供分(源泉所得税関係) 源泉所得税 掲載日現在における様式案 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【平成27年6月30日掲載】」
正式名称は「死亡した者の平成○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」といいます。相続人が2人以上いる場合に提出します。こちらにも、マイナンバーを書く欄があるのでご注意を!
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案 死亡した者の平成 年文の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書) 【平成27年8月24日】」
簡単ではありますが、申告書・源泉所得税関連書類について、マイナンバーとの関連でチェックリストを作ってみました。参考にしてください。
- 給与所得者の場合①
- 申告書A第一表、第二表にマイナンバーが書いてあるか?
- 給与所得者の場合②
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーが書いてあるか?
- 事業主の場合
- 申告書B第一表、第二表にマイナンバーが書いてあるか?
- 準確定申告の場合
- 関連書類にマイナンバーが書いてあるか?
- 共通
- 書類に名前が書いてある人全員(自分も含む)のマイナンバーが書いてあるか?
いつからマイナンバーを使用する?
大まかなスケジュール
確定申告の場合、次のスケジュールで書類へのマイナンバーの記載がスタートします。
- 個人所得税の場合
- 平成28年(2016年)の所得税申告分から=平成29年(2017年)2月16日~3月15日までの確定申告の書類を作成するときにマイナンバーを記載します。
- 準確定申告の場合
- 人が亡くなった場合、亡くなった日(=相続開始日)から数えて4か月以内に、亡くなった人がその年に得ていた所得を計算し、それに見合う税額を申告しなければいけません。これを「準確定申告」といいます。
出典:国税庁「タックスアンサー No..2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 - 準確定申告を行う場合、平成28年中(2016年中)に提出する書類からマイナンバーの記載がスタートします。つまり、平成28年(2016年)に入ってから亡くなった場合、間違いなく書類にマイナンバーを記載する、と考えておけばいいでしょう。
配偶者や扶養親族がいる場合の対応は?
全員分きっちり書いて出す
原則として守ってほしいのは、「関係する家族のマイナンバーは全部書いて出す」という点です。先ほどの内容とかぶりますが、所得税等の控除対象となる配偶者、扶養家族のマイナンバーは申告書等に記載しなければいけません。
つまり、記入もれがあると、書類として不備があるとみなされる可能性があるのです。特に、同居していない家族を扶養している、というパターンでは注意が必要になります。次の2点に特に注意してください。
- ちゃんとマイナンバー関連書類が届いているか?
- 届いていない場合、どうすればフォローできるか?
状況がわからなくて不安、という場合、専用の電話または問い合わせフォームで質問してみるのもいいかもしれません。
参照:
地方公共団体システム機構「個人番号カード総合サイト お問い合わせについて」
マイナンバーについては、こちらの記事でも紹介しています。
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