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マイナンバーは確定申告で必要?いつから書けばいい?

家計の見直し

確定申告にはマイナンバーが必要、と聞いたけど、何がどうなっているのかわからない……そんなお悩み、抱えていませんか?マイナンバーと確定申告について、最低限知っておきたい知識を一挙にまとめました。これで次の確定申告も怖くない!?もしものときの対応も最後につけておきました。マイナンバーでお悩みの方、必見です!

平成27年(2015年)10月から制度の運用が開始されたマイナンバー。このマイナンバーは税金と密接にかかわっている制度です。税金の場合、たくさんの人に関係するのが、所得税でしょう。所得税の正確な税額を決定し、最終的に支払うための手続きが確定申告です。では、確定申告とマイナンバーはどう関係するのでしょうか。ポイントをまとめました。

確定申告ではマイナンバーが必要

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記載は忘れずに!
そもそも、確定申告をするには、書類を作ることがスタートラインになるわけです。では、誰がどんな場合にマイナンバーを書かなければいけないのでしょうか。

主にこれらの書類に書きます

申告書

基本的に、申告する人が自分で作るものです。「どこに、誰のマイナンバーを書くか?」を抑えてください。また、亡くなった人の申告(準確定申告)についても併せて押さえておきましょう。

たとえば、給与所得者=会社から給料をもらって生活している人が、確定申告を行う場合に書く「申告書A」はこうなります。

確定申告書A第一表
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書A第一表【平成27年6月30日掲載】」
確定申告書A第二表
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書A第一表【平成27年6月30日掲載】」
また、事業所得者=自分でビジネスを営んで生活している人が、確定申告を行う場合に書く「申告書B」はこうなります。
申告書B第一表出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書B第一表【平成27年6月30日掲載】」
申告書B第二表
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案申告書B第二表【平成27年6月30日掲載】」

源泉所得税関連書類

正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。年末調整を行うにあたり、会社に提出する書類です。配偶者、扶養家族などがいる人は、もれなく書くようにしてください。家族のマイナンバーがわからない場合、しかるべき手続きを取りましょう。
給与所得者の扶養控除等
出典:国税庁「事前の情報提供分(源泉所得税関係) 源泉所得税  掲載日現在における様式案 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書【平成27年6月30日掲載】」

準確定申告関連書類

正式名称は「死亡した者の平成○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」といいます。相続人が2人以上いる場合に提出します。こちらにも、マイナンバーを書く欄があるのでご注意を!
準確定申告関連書類
出典:国税庁「事前の情報提供分(申告所得税関係) 申告所得税関係 掲載日現在における様式案 死亡した者の平成 年文の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書) 【平成27年8月24日】」

チェックリスト

簡単ではありますが、申告書・源泉所得税関連書類について、マイナンバーとの関連でチェックリストを作ってみました。参考にしてください。

給与所得者の場合①
申告書A第一表、第二表にマイナンバーが書いてあるか?
給与所得者の場合②
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーが書いてあるか?
事業主の場合
申告書B第一表、第二表にマイナンバーが書いてあるか?
準確定申告の場合
関連書類にマイナンバーが書いてあるか?
共通
書類に名前が書いてある人全員(自分も含む)のマイナンバーが書いてあるか?

いつからマイナンバーを使用する?

business, finance and people concept - close up of woman reading papers or tax report at office
いつから動けばいいのかしら?
確定申告とマイナンバーが密接な関係にあるとわかったところで、次のトピックに移りましょう。具体的に、どの時期の確定申告からマイナンバーを利用するのか?というスケジュールの話です。

大まかなスケジュール

確定申告の場合、次のスケジュールで書類へのマイナンバーの記載がスタートします。

個人所得税の場合
平成28年(2016年)の所得税申告分から=平成29年(2017年)2月16日~3月15日までの確定申告の書類を作成するときにマイナンバーを記載します。
準確定申告の場合
人が亡くなった場合、亡くなった日(=相続開始日)から数えて4か月以内に、亡くなった人がその年に得ていた所得を計算し、それに見合う税額を申告しなければいけません。これを「準確定申告」といいます。
出典:国税庁「タックスアンサー No..2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
準確定申告を行う場合、平成28年中(2016年中)に提出する書類からマイナンバーの記載がスタートします。つまり、平成28年(2016年)に入ってから亡くなった場合、間違いなく書類にマイナンバーを記載する、と考えておけばいいでしょう。

配偶者や扶養親族がいる場合の対応は?

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みんな、マイナンバーとどいた?
結婚していて奥様(ご主人)がいる、お子さんやお父様・お母様がいる、そして、その人たちは扶養家族……というのは珍しくありません。確定申告ではこの人たちのマイナンバーも密接に関連してきます。

全員分きっちり書いて出す

原則として守ってほしいのは、「関係する家族のマイナンバーは全部書いて出す」という点です。先ほどの内容とかぶりますが、所得税等の控除対象となる配偶者、扶養家族のマイナンバーは申告書等に記載しなければいけません。

つまり、記入もれがあると、書類として不備があるとみなされる可能性があるのです。特に、同居していない家族を扶養している、というパターンでは注意が必要になります。次の2点に特に注意してください。

  • ちゃんとマイナンバー関連書類が届いているか?
  • 届いていない場合、どうすればフォローできるか?

状況がわからなくて不安、という場合、専用の電話または問い合わせフォームで質問してみるのもいいかもしれません。
参照:
地方公共団体システム機構「個人番号カード総合サイト お問い合わせについて」

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