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電力自由化後の安定供給に向け、法的な整備はどうなっているの? 

電力自由化

電力自由化を1年後に控えたこの4月に、地域を越えた電力の需給運用を行う広域的運営推進機関(広域機関)が発足しました。広域機関は、電力の小売全面自由化実施の要(かなめ)となる機関です。今回は、自由化の最も重要な目的である電力の安定供給に向けた法的な整備やその責任体制などを調べてみました。

電力自由化を1年後に控えたこの4月に、地域を越えた電力の需給運用を行う広域的運営推進機関(広域機関)が発足しました。広域機関は、電力の小売全面自由化実施の要(かなめ)となる機関であり、その発足は、2016年4月からの全面自由化の事実上のスタートを告げるものといってよいでしょう。そこで今回は、自由化の最も重要な目的である電力の安定供給に向けた法的な整備やその責任体制などを調べてみました。

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電力の安定供給の責任は誰が持つのか

電力の安定供給は、家庭や産業、経済、社会にとって不可欠です。それだけに、小売全面自由化に際しては、安定供給に向けた法的な整備やその運用の責任体制が求められています。

安定供給義務と認可料金、独占供給がワンセット

電力の安定供給は、これまでは電気事業法によって一般電気事業者と呼ばれる地域電力会社(国内10社)に供給の義務付けを行っていました。来年4月まではこうした義務付けが適用されます。供給義務に違反した場合は、罰則が科せられます。その代わり、電力会社は、それぞれの地域における独占的な供給を認められ、電力料金については、発電所建設などの設備投資資金の回収を円滑に行えるよう、経済産業省による認可料金制がとられています。つまり、電力の安定供給の義務と、認可料金制や独占供給体制がワンセットとして、法律で保証されているのです。

しかし、来年4月以降は、電力の安定供給義務や認可料金制、独占供給体制は撤廃されます。ただ、認可料金制については、一般消費者の保護の観点から、一定期間、継続されることになります。自由化によって料金が著しく変動して、消費者に悪影響を及ぼさないようにするためです。

小売事業者に3段階の供給確保の仕組み

電力の安定供給義務が撤廃されることは、一般消費者をはじめ、電力需要家にとっては、大きな懸念材料になります。需要家は小売電気事業者を自由に選べる半面、果たして電気を安定的に供給してくれるかどうか、常に不安を抱えることになります。そこで、経済産業省は、小売電気事業者に対して、安定的な供給力を確保するため、3段階で必要な供給力確保の仕組みを設けることにしています。

第1段階は事業者に、国(経済産業省)の登録を受けることを義務付け、登録申請時に当面の需要想定と供給力確保の見込みを提出させます。国はその段階で、需要想定と供給力確保の見込みを厳正に審査し、供給力を確保できると判断した場合に、登録を受付ます。逆に、供給力確保が見込めないと判断されると、登録は見送られます。

第2段階は、登録をクリアした事業者には、事業を開始するに当たって、毎年度、向こう10年間の需要想定及び供給力計画を提出させます。また、翌年度については月別の需要想定と供給力確保計画を「供給計画」として、提出させます。この場合の供給計画は、広域機関を経由して国に提出することを義務付けます。その段階で、国及び広域機関は事業者の供給計画が適切であるかどうかを確認します。確認は、事業者が保有している電源の稼働見込みや、他の発電事業者から電力を購入する場合はその購入状況などをチェックします。

第3段階は、実際の需給(実需給)運用の段階での対応として、事業者に、需要に応じた供給力を確保する義務を課します。この場合の義務は、実需給の運用段階で、供給力不足(インバランス)を生じた場合、事業者はインバランスペナルティを支払う義務です。
インバランスペナルティは、供給力不足によって、電力需給のバランスが崩れると、送配電網全体に悪影響を及ぼすだけでなく、不足分は送配電事業者が補充する必要があるためです。インバランスペナルティは、不足を生じさせた事業者にとって、高額の対価の支払いとなります。小売電気事業者に対し、電力の安定的な供給に、責任を持たせるひとつの仕組みといえます。

こうした市場を通じた事業者の責任体制が義務づけられるため、需要家にとっては、電気の供給が止まるといった事態にはならないのです。

新電力はグループで需給バランスを確保

小売電気事業者のうち、一般電気事業者すなわち地域電力会社の場合は、発電規模が大きく、さまざま電源を所有しているので、供給力不足を生ずることは考えにくいのです。供給力不足が生じた場合は、電力融通や電源の炊き増しなどで調整が行われており、自由化後も、そうした対応が行われる見通しです。それに対し、比較的規模の小さい新電力の場合は、供給力不足を生ずる可能性が大きいといえます。そのため、新電力では、いくつかの小売電気事業者が集まってグループを作り、相互の電力融通により、需給バランスを維持する体制がとられます。こうしたグループはバランシンググループと呼ばれ、ペナルティを回避する仕組みとして運用されます。

 

市場監視委員会で公正な競争を維持

電力の小売全面自由化が実施に移された場合、電力の安定供給とともに見逃せないのは、小売市場や送配電部門での公正な競争が維持されているかどうかという点です。せっかく自由化が具体化しても、市場が適切に機能しなかった場合、自由化は形だけに終わってしまいます。そのため経済産業省は、2015年中に、「電力市場監視委員会」(仮称)を設立することにしています。

この委員会は、電気事業法に盛り込まれた「独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織の設立」方針に基づくもので、経済産業省では、「証券取引等監視委員会」を参考にした外部有識者による、専門性が高く、しかも権限の強い「8条委員会」とする方針です。8条委員会というのは国家行政組織法第8条に基づく独立性の強い委員会で、事業者に対する業務改善勧告などを行える権限を持ちます。経済産業大臣直属の組織として、委員は、誰からも指揮監督を受けないことを明記します。

会社規模やグループによる有利不利を監視

来年の全面自由化以降は、電力市場監視委員会が電力取引きが適正に行われているかどうかを監視します。具体的には、規模の大きい既存の電力会社と、新電力など比較的規模の小さい新規参入者の競争が公正かどうかをチェックします。例えば、既存電力会社が自社グループの小売部門に対して不当に安い料金の電力を供給していないか、また、小売電気事業者が消費者との契約に際して十分な情報開示や説明を行っているかどうかなどを監視します。
2018年~2020年を目途に実施される一般電気事業者の送配電部門の分離以降は、送配電部門の中立性が確保されているか、特定の発電・小売電気事業者が有利または不利な扱いを受けていないかなどが監視の対象になります。

 

まとめ

電力の全面自由化に際しては、法的な措置によって安定供給の確保が担保されるとともに、規模の小さい事業者が不利な扱いを受けないよう、また、消費者が電気事業者や料金プランを適切に選択できるよう、行政が常時監視体制をとることになります。
こうした行政のしくみによって、2016年以降、さまざまな事業者が自由に電力小売りへ参入できるのです。
電気料金比較診断サービス「エネチェンジ」は中立的な比較サイトとして、さまざまな参入事業者による電気料金プランを比較診断することで、また違った形で消費者の安心をサポートしていきます。

 

廣瀬 鉄之介
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