知っておきたい、敷金礼金なしのデメリット3つ
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物件を探すときに「敷金礼金ゼロ」というキーワードを目にすることがあります。「敷金・礼金がいらないなら初期費用が抑えられてラッキー!」と思ってしまいますが、そこにはいくつかのトリックが隠されているかもしれません。実際にトラブルのもとになっている、敷金礼金なしのデメリットを3つ説明します。
敷金と礼金の意味
それぞれの役割を知っておくことで、賃貸契約に必要なものとなくてもよいものが見えてきます。
敷金は返ってくる!
敷金というのは、何かあった時のために大家さんに前もって預けておくデポジットです。退去時の修繕費用などに充てられます。
借りていた部屋を退去する際には、原状回復等のためにハウスクリーニング代がかかります。基本的に日常生活での小さな傷、汚れは修繕費用として借り主が負担する必要はないと国土交通省が定めています。
参照:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について|住宅|住宅・建築|制作・仕事|国土交通省
賃貸の契約内容にもよりますが、退去時には入居時と同じ状態に戻してから返すというのがルールなので「故意に壊した箇所の修繕費」や「クリーニング代」は敷金から引かれることが多いでしょう。
ただし、長く住んだ結果「入居時と同じ状態に戻すために買い替えが必要だから敷金から払え!」というのはあり得ません。居住期間に基づいた自然消耗・経年劣化から計算されることになっています。
参照:退去の費用 損をしないために知っておきたい8つの事|暮らしっく不動産
敷金は未払い家賃にはあてられません!
いずれ戻ってくるお金とはいえ「家賃払えないので敷金から払いたい!」と申し出ることはできません。敷金が家賃にあてられるケースというのは、借り主が夜逃げなどをして家賃の回収ができない状況で、連帯保証人にも支払い能力がないという状況です。
礼金は返ってこない
礼金というのは文字通り「お礼のお金」です。宅地建物取引業の法律によって仲介手数料というのは家賃の1カ月分しか受け取れないという決まりがあるため、礼金が不動産屋の元に渡っている事が多いそうです。
そもそもの始まりは戦後の家がない時代に「家を貸してくださりありがとう」という意味で借り主がお礼を支払っていたとされる礼金が、今では不動産屋の仲介手数料の足しにされているというわけですね。
敷金礼金なしのデメリット3つ
敷金と礼金の意味を理解すると、それらがゼロなことによってどんなデメリットが生まれるかが見えてきますね。
1)クリーニング代の請求
入居時にデポジットである敷金を預けていません。もちろん、退去時には原状回復等のためのハウスクリーニング代や修理費の請求をされます。新しい引っ越し先への初期費用の支払いがある場合には出費がかさみますね。
物件によっては、入居前に「敷金はいらないけどクリーニング代は払っといてね」といわれることもあるそうです。
参照:敷金礼金ゼロってどうなの? デメリットについて考える|暮らしっく不動産
2)家賃が割高
オフシーズンに入居者を募集するために、敷金礼金ゼロにした分を家賃に上乗せしている可能性もあります。いくら初期費用を抑えても、長く住むほど損をするというのは本末転倒ですね。
参照:『敷金/礼金0円』って本当にお得なの?|よくある質問|賃貸探し 虎の巻
3)家賃滞納に厳しい
大家さんは、入居者の支払い能力が無くなったり夜逃げをした挙句に連帯保証人からも家賃を回収できなかった時のデポジット……敷金を預かっていませんよね。そのため、家賃の支払いが少しでも遅れると早めに督促を行ったり、違法に厳しく取り立てたりする所が増えているそうです。
参照:case1 敷金0物件とは?|敷金0物件の退去問題やトラブルとは|賃貸の基礎知識|賃貸博士
敷金礼金なしのデメリットまとめ
「安い物件を探したい」「オトクな方がいい」という気持ちはわかりますが、敷金礼金なし物件にもデメリットはあります。
敷金は、「必要なお金」です。物件を探すときは「礼金ゼロ」にこだわるのはアリですが、「敷金ゼロ」はおススメできません。昔の人が言った「タダより怖いものはない」というのは本当かもしれません。
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