水商売ワーカー必見!確定申告と経費の基礎知識
この記事の目次
ホステス、キャバ嬢など水商売の人の確定申告についてご紹介します。こういった仕事をしている人は、税法上「個人事業主」として扱われます。つまり、確定申告をしなければいけません!水商売の人が知っておきたい知識をまとめてみました。
水商売こそ確定申告が必要
最初に、水商売業界で働いている人の税金事情についてお話しします。
お店は源泉徴収をしてくれているか?
水商売ワーカーのみなさん、給料明細は毎月ちゃんと見てますか?日給、インセンティブ、罰金など様々な項目がありますが、ここで注目してほしいのは「源泉徴収税」です。給料から1割、ひかれていませんか?これは、稼いだお金に対してかかってくる税金で、お店が取りまとめて国に納めます。
健全な経営を行っているお店なら、このあたりの手続きもちゃんとしているはずです。確定申告をしたい、と言えば、支払調書をくれるでしょう。しかし、いい加減なお店だと、税金回りの手続きもやっぱりいい加減なことも……税務調査が入った場合、何かと面倒かもしれません。
一般的に、所得税の遡及効は5年と言われています。つまり、5年分さかのぼって請求される可能性があるのです。お店がいい加減なせいで、5年分も所得税が支払われてなかったとすれば……相当のっけられる覚悟をしたほうがいいでしょう。自分のためにも、税金対策はしっかりするのが自分の身のためかもしれません。
確定申告をすればやっぱりオトク
たいていのホステスやキャバ嬢は、確定申告をすれば税金を還付してもらえる可能性があります。つまり、払いすぎた税金が返ってくるということ!
ただ、年収1,000万円を超えるようなガチのホステスやキャバ嬢は追加で税金を支払う可能性が高いでしょう。それでも、きっちり収入やそれに見合う税金を計算して、納税するのも国民の義務です。ちゃんとやりましょうね。
会社バレしたくない人の対策
「夜の副業」としてホステスやキャバ嬢をしている、会社に黙っている……というケースもありますよね。今までは会社バレする可能性が低いとされていました。
しかし、2015年にマイナンバーが導入された影響で、昼間の会社と夜の副業の収入データを統合することができるようになったといわれています。そうなると心配しなくてはいけないのが、会社バレです。これについては、簡単にできる対策があります。住民税の徴収方法を普通徴収にすることです。つまり、会社の給料から天引きしないで、自分で支払いにいく手続きを踏めば大丈夫です。
キャバ嬢やホステスの支出、どこまで経費にできる?
キャバ嬢やホステスに確定申告が必要という話をしたところで、次の話題に移りましょう。確定申告をする場合、収入と経費の額を計算し、差額から所得を求める必要があります。その経費に関する話題です。
自分磨きのお金は経費?
ホステスやキャバ嬢は、自分自身を売りにする商売です。自分磨きも大切な費用のうち。きれいな衣装も買わなければいけません。美容室・エステ・ネイルなどのサロン代も必要です。実はこういう費用は全部経費として計上できます。「業務を遂行する上で必要不可欠であり、妥当な金額である」という条件を満たしていればいいわけですから。具体的に、どのような費用が計上できるか考えてみました。ただし、どの費用にも共通することですが、プライベート用の支出は経費として認められません。
- 衣装代
- 着物、ドレスなど「明らかに仕事でしか使わないもの」だったら経費として認められます。プライベート用の普段着は経費にできないと思っていてください。
- 化粧品代
- スキンケア用品、メイク用品などがこれに当たります。ただ、化粧品はプライベートでも使うものなので、費用の按分が必要です。
- サロン代
- 美容室でのメイク代、ヘアセット代、着付け代、ネイルサロン、エステなどの費用などがこれに当たります。プライベートで利用したときは、領収書にメモしておくと区分しやすいでしょう。
具体的にどんな科目で経理処理を行うかは、場合によって異なります。大まかに言えば、「美容代」「衣装代」など内容がわかるものにしておけば大丈夫です。
お客さんとのお付き合いは経費?
ホステスやキャバ嬢の大事な仕事として、お客さんとのお付き合いがあります。いわゆる「アフター」「同伴」と呼ばれる出費です。お客さんに持ってもらう場合も多いですが、自分で飲食代を負担する場合もあります。また、よく足を運んでくれるお客さんにはプレゼントをあげることもあるでしょう。こういう費用は交際費として経費にできます。だって、お客さんをつなぎとめるために必要な支出ですから。
タクシー代や携帯電話代は経費?
その他にも、ホステスやキャバ嬢はいろいろな費用がかかります。確実に経費として計上できるものをまとめてみました。
- 交通費
- お店に出退勤するときのタクシー代、電車代がこれに当たります。旅費交通費として処理します。
- 携帯電話代
- お店、お客さんとの連絡に必要です。通信費として処理します。
- 名刺代
- お店での名前(源氏名)の名刺も経費になります。名前を知ってもらうためのものなので、広告宣伝費として処理します(事務用品費として処理する場合もあり)。
とりあえずレシートや領収書はもらおう
ここまで、経費について説明してきました。「そんなこと言われてもわからない!」と思う人もいるかもしれません。そんなときは、買い物やご飯では必ずレシートをもらう癖をつけましょう。そして、定期的に「これは仕事の支出」「これはプライベートの支出」と分けてみましょう。
仕事とプライベートを仕分けするだけなら、割と簡単にできますよね。仕事用のレシートが集まったら、さらにそれを費用の性質ごとに区分してみましょう。「これは交通費」「これは衣装代」と分けていけば、だいぶすっきりするはずです。
困ったら税理士に頼もう!
レシートを区分したら、最後は人に頼りましょう。税金回りの仕事を頼めるのは……そう、税理士です!そこで、水商売をしている人のための税理士の選び方を最後に教えます。
水商売に強い税理士を選ぶには?
一番簡単なのは、インターネット検索で「ホステス 税理士」「キャバ嬢 税理士」などと検索してみることです。最近は、水商売に強いのを売りにしている税理士もいるのです。こういう税理士に頼めば、適切な会計処理をしてくれ、結果として節税につなげてくれます。自分では経費にできるのか判断できないレシートも、ちゃんと判断してくれるのは嬉しいですよね!有能な税理士に頼めば、自分が思っていた以上に還付金を受けられる可能性もあります。
最近では、事務所が遠くても、メールや書類のやり取りで必要な処理を行ってくれる税理士も増えました。一度問い合わせてみる価値はありますよ。
また、先輩ホステスやキャバ嬢の中にも、税理士と顧問契約を結んでいる人がいるかもしれません。そのご縁を頼りにするのもアリです。お客さんを紹介されて悪い気分になる税理士はいません。誰にすればいいかわからない、という場合、考えてみるといいでしょう。
水商売の人向け確定申告まとめ
水商売の人向けの確定申告の知識をお届けしました。美容代やタクシー代など、経費にできるものって意外と多いですよね。しっかりと確定申告をすれば、税金が戻ってくるかもしれません。今年はしっかり準備しましょう!
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