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引越しの際に役所でやることまとめ、手続き方法をくわしく解説!

引越し

引越しの際に役所でやることは、転居・転出・転入届以外にもさまざまな手続きがあります。手続きには、引越し前に行うもの、引越し後に行うもの、手続きの期間が決められているもの、一定期間内に行わないと手当てが受けられなくなってしまうものがあるので、事前に確認しておきましょう。


引越しの際には、単なる荷物の移動だけでなく、役所でやることがたくさんあります。役所で行わなければならない手続きの中には、引越し前に行うもの、引越し後に行うもの、手続きの期間が決められているもの、一定期間内に行わないと手当てが受けられなくなってしまうものがあるので、事前にしっかり確認しておきましょう。

この記事では、引越し時に役所で行うべき11つの手続きを紹介していきます。引越しの予定がある人は参考にしてみてくださいね。

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引越し先のタイプは?

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年末年始・GW・お盆などの連休期間は通常よりお手続きに時間がかかる場合があります。日数の余裕をもってお申し込みくだい。

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-

世帯人数は?

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更新日
2023年10月27日

役所でやること、手続きの流れ

引越しの際、役所ではどのような手続きが必要なのでしょうか。引越し時に必要な手続きには、すべての人に必要なものと、一部の人に必要なものがあるので、それぞれ見ていきましょう。

すべての人が行う手続き
1.住民票の異動:転出・転入届(同じ市区町村内に引越す場合は転居届)
2.マイナンバーの住所変更
一部の人が行う手続き
3.印鑑証明の住所変更
4.国民健康保険の住所変更
5.国民年金の住所変更
6.介護保険の住所変更
子どもがいる人が行う手続き
7.検診補助券の住所変更
8.児童手当の住所変更
9.幼稚園・保育園の転入手続き
10.小学校・中学校・高校への転校手続き
ペットがいる人が行う手続き
11.ペットの登録手続き

それでは、詳しい手続きの方法について説明していきます。

引越し前に行うもの、引越し後に行うもの、手続きの期間が決められているものがあるので、引越し前の余裕のある時期に確認しておくようにしましょう。

各種手続きを代理人が行う場合は、委任状のほか代理人の本人確認書類など、地域によって必要なものが異なるため、事前に確認をしてから出向きましょう。

すべての人が役所で行う引越し手続き

役所ですべての人が行う手続きをみていきましょう。

1.住民票の異動

■架空の書類を撮影しています。イメージです。
住民票の異動をするために、同一市区町村内の引越しであれば転居届を、他市区町村への引越しであれば転出・転入届を提出します。
引越し前

転出届の提出を行います。(同じ市区町村内に引越す場合は必要ありません)
引越し前の市区町村の役所へ「住民異動届(転出届)」の用紙を提出し、「転出証明書」を受け取ります。

提出方法
役所に直接提出する
郵送する(転出届の用紙は、市区町村のホームページでダウンロードできます。「転出証明書」が発行されるまで1週間ほどかかることがあるため注意が必要です。)
電子申請する(対応するICカードリーダーとパソコンが必要です。)
必要なもの
本人確認書類、印鑑、転居する全員分のマイナンバー通知カード(もしくはマイナンバーカード)
期間
転出14日前〜転入後14日以内
引越し後

転入届の提出を行います。
転居先の市区町村で「住民異動届(転入届)」を提出します。ただし、同じ市区町村内に引っ越す場合は、「転居届」の提出が必要になります。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
本人確認書類、印鑑、転出証明書、転入する全員分のマイナンバー通知カード(もしくはマイナンバーカード)
期間
転入後14日以内

引越し日から14日以内に手続きを行わないと、5万円以下の過料(罰金)が課される可能性があります。なるべく早く行うようにしましょう。

2.マイナンバーの住所変更

マイナンバーカードの記載内容を変更する手続きです。マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、いずれの場合でも、必ず住所変更手続きが必要です。
引越し前

手続きなし。

引越し後

転居先の市区町村でマイナンバーカードを提出し、記載内容の変更を行います。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
期間
転入後14日以内

マイナンバーカードの住所変更も、転出・転入届の提出と同様に、引越し日から14日以内に手続きを行わないと、5万円以下の過料(罰金)が課される可能性があります。

一部の人が役所で行う引越し手続き

次に、印鑑証明が必要な人や、国民健康保険・国民年金・介護保険に加入している人が行う手続きをみていきます。

3.印鑑証明の住所変更

住んでいる市区町村の役所に印鑑を登録すると、登録した印鑑は契約締結などで使用することのできる実印になります。

他の市区町村に引越しする人で、印鑑証明の登録が必要な場合のみ行います。引越し後に初めて印鑑証明を登録する場合は、引越し前の「印鑑登録廃止届」の提出は不要です。

引越し前

印鑑登録廃止届」を提出します。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
本人確認書類、印鑑登録証
期間
なし
引越し後

印鑑登録の申請書の提出後、「印鑑登録証」が発行されます。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
本人確認書類、印鑑登録証
期間
なし

4.国民健康保険の住所変更

国民健康保険は、主に自営業者や農林漁業従事者が対象の保険です。国民健康保険の住所変更は、引越し後14日以内に行わなければ、保険診療が使えなくなってしまう可能性もあります。早めに手続きを済ませてしまいましょう。

同一市区町村に引っ越すときは、住所変更手続きが必要になります。他市区町村に引っ越す場合は、引越し前に資格喪失手続き、引越し後に加入手続きを行います。

引越し前

資格喪失の手続きを行います。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
保険証、印鑑
期間
なし
引越し後

国民健康保険の加入手続きを行います。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
印鑑、転出証明書
期間
転入後14日以内

5.国民年金の住所変更

国民年金の加入者は、引越し後に「被保険者住所届」を提出します。提出先や必要なものは、会社員と自営業者で異なるので注意しましょう。
引越し前

手続きなし。

引越し後

被保険者住所届」の提出を行います。

提出方法
会社員:勤務先の事務担当者に提出する
自営業者:役所に直接提出する
必要なもの
会社員:特になし
自営業者:年金手帳、印鑑
期間
転入後14日以内

6.介護保険の住所変更

65歳以上の方、要介護者、もしくは要介護者の家族がいる場合は、介護保険の引越し手続きが必要です。

同じ市区町村内で引っ越す場合の手続きは、役所の介護保険の窓口で住所変更手続きを行います。転居届を提出するタイミングで、一緒に行ってしまいましょう。

違う市区町村に引っ越す場合は、以下のように手続きを行います。

要支援・要介護の認定を受けていない方

引越し前

介護保険被保険者証を返納します。

提出方法
役所で直接手続きをする
必要なもの
介護保険被保険者証、印鑑
期間
なし
引越し後

転入先の市町村へ転入後、転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が発行(郵送)されます。役所での発行手続きは必要ありません。

要支援・要介護の認定を受けている方

引越し前

介護保険被保険者証を返納し、転出先で手続きをするための受給資格証明書を受け取ります。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
介護保険受給資格者証、印鑑
期間
転入後14日以内期間を過ぎると、新規で介護認定の申請が必要になります。書類に不備が生じる場合も考えて、早めの申請をおすすめします。
引越し後

介護保険要介護認定・要支援認定申請を行います。新しい介護保険被保険者証も発行されます。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
介護保険受給資格者証、受給資格証明書
期間
転入後14日以内に「受給資格証明書」を併せて提出することにより、引越し前に決定されていた要介護度が継続して引き継がれます期間を過ぎると、新規で介護認定の申請が必要になります。書類に不備が生じる場合も考えて、早めの申請をおすすめします。

子どもがいる人が役所で行う引越し手続き

子どもがいる人は、以下の手続きも必要となります。

7.検診補助券の住所変更

母子手帳自体の住所変更手続きは必要ありませんが、妊婦検診の費用を一部補助してもらえる「検診補助券」は、他の市区町村へ引越す場合に交換手続きが必要です。
引越し前

手続きなし。

引越し後

検診補助券の交換を行う。

提出方法
役所で直接手続きをする
必要なもの
母子手帳、印鑑、未使用の検診補助券
期間
なし

8.児童手当の住所変更

他の市区町村に引越す場合は、児童手当の住所変更手続きが必要です。同一市区町村内での引越しの場合は、手続きの必要はありません。代理人による手続きは不可なので注意しましょう。
引越し前

児童手当受給事由消滅届」を提出します。

提出方法
役所に直接提出する
必要なもの
印鑑
期間
なし
引越し後

児童手当認定請求書」の提出を行う。

提出方法
役所で直接手続きをする
必要なもの
印鑑、普通預金通帳、健康保険証のコピー、所得課税証明書、別居監護申立書、別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合)、生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、および連れ子の場合)
期間
なし

児童手当は、原則として申請月の翌月分からが支給対象です。月末に引越しをし、申請が月をまたいでしまった場合、15日以内の申請であれば申請月分から支給対象となる「15日特例」という制度があります。なるべく早く申請をしましょう。

9.幼稚園・保育園の転園手続き

引越しによって保育園・幼稚園を転園する際は、園や地域によって手続き方法が異なります。引越し先の市区町村役場の窓口に、事前に確認しておくようにしましょう。
幼稚園の場合

まずは、転園先の児童定員に空きがあるか、確認をしましょう。

提出方法
役所で直接手続きをする
必要なもの
希望する幼稚園の入園願書、住民票、引越し前に通っていた幼稚園の在園証明書必要書類は、市区町村によって異なります。事前に確認するようにしましょう。
期間
なしただし、退園の際に手続きが必要になることもあります。引越しの1カ月前をめどに転園の旨を伝えてましょう。
保育園の場合

幼稚園のときと同じく、まずは児童定員に空きがあるか確認をしましょう。保育園に入園するためには、自治体が設けた判断基準で高い点数を取る必要があります。そのため、空きがなかったり入園希望者が複数いたりする場合は、転園が難しくなってしまいます。

提出方法
役所で直接手続きをする
必要なもの
就労証明書、在学証明書、保育を必要とする状況を証明する書類必要書類は、市区町村によって異なります。事前に確認するようにしましょう。
期間
なし早く申し込みをしたからといって、保育園の内定に有利になるわけではありません。注意しましょう。

10.小学校・中学校・高校への転校手続き

学校の転校手続きは、転校先が同じ市区町村か違う市区町村か、公立か私立かによって異なります。私立の場合は、編入・転入手続き方法がそれぞれ異なっています。都道府県私学協会、または各学校のホームページなどに記載されている電話番号などから詳細を確認しましょう。
同じ地区町村内の小学校・中学校の場合
提出方法
転校先の学校、役所にて手続きをします
役所で行う手続き
転入学通知書の発行
転校先の学校に提出するもの
在学証明書、教科書給付証明書、転入学通知書
期間
なし
違う地区町村内の小学校・中学校の場合

在学証明書」「教科書給付証明書」「入学通知書」を転校先の学校に提出します。

提出方法
転校先の学校、役所にて手続きをします
転校先の役所で行う手続き
転入学通知書の発行
転校先の学校に提出するもの
在学証明書、教科書給付証明書、転入学通知書
期間
なし
高校の場合

高校は義務教育ではないため、必ず転校ができるとは限りません。公立高校の場合は、入学を希望する高校に転校が可能かどうかの確認をしたうえで、転校前の高校から在籍証明書単位習得証明書をもらってから、編入・転入試験を受ける必要があります。

ペットがいる人が役所で行う引越し手続き

ペットがいる人は、以下の手続きも必要となります。

11.ペットの登録手続き

犬などの国の指定動物に指定されているペットを飼っている人は、飼い主の登録住所変更手続きは必要です。ペットの登録手続きは、狂犬病予防法などの法令に基づいた義務です。きちんと済ませるようにしましょう。

同じ市区町村内での引越しの場合は、役所の窓口もしくは保健所で「登録事項変更届」を提出しましょう。他の市区町村へ引越す場合は、引越し前に登録事項変更届を提出し、引越し後に登録手続きを行います。

引越し前

手続きなし。

引越し後

登録住所変更届」の提出を行う。

提出方法
役所もしくは保健所で直接手続きをする
必要なもの
登録事項変更届、旧住所地での鑑札、駐車済票(注射済みの場合)
期間
なし新たに飼育をはじめる場合は、30日以内に手続きを済ませましょう。

役所でやることはできるだけ早めに行おう!

引越しの際に役所でやることを紹介しました。必要な手続きには、引越し前に行わなければならないもの、引越し後に行わなければならないものがそれぞれあります。中には、期限が決まっていたり一定期間内に行わないと手当てが受けられなくなってしまうものもあるので、早めに行うのがポイントです。

同時に進められる手続きも多いので、効率よくスムーズに行いましょう!

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