個人事業主必見!確定申告の基本丸わかりガイド
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個人事業主としてビジネスをスタートさせた皆さま、これからスタートさせるつもりの皆さま。税金のこと、ちゃんと理解していますか?「え?税金ってどうするの?」と思ったアナタは要注意です。これからとことん、個人事業主と確定申告の話をします。まずは基本からスタートしましょう!
個人事業主の税金事情
さて、アナタは確定申告が何だかご存知ですか?おおざっぱに言えば「自分で1年の収入と経費を計算し、そこからもうけ(=所得)を計算し、最終的に支払う税金額を決定し、実際に払う」ことです。サラリーマン、OLなどをしていて、これから個人事業主に……という方でも、医療費控除などで確定申告をやったことがあるかもしれません。
すべて自己責任
中には「確定申告?なんだそりゃ」という方もいるでしょう。特に、これまで個人事業主としてビジネスをやったことがなく、ずっと会社勤めだった場合に多いパターンです。無理もありません。会社勤めをしている場合、税金関連のことは基本的に全部会社がやってくれます。
そのため、税金については、給料明細を見て「ああ、これだけ税金取られているんだ……」と考えるくらいしかしてないのも珍しくないでしょう。しかし、個人事業主になったら、全部自分でやらなければいけません。ビジネスオーナーなんだから、当然と言えば当然です。「ええー、面倒くさい」と思うかもしれませんが、ちゃんとやりましょう。
確定申告に間に合わないと……
それでもまだ「面倒くさい」というアナタに、ちょっと怖い話でもしておきます。個人事業主が期限内に確定申告をしなかった場合、次のようなペナルティ(附帯税)が待っています。
種類 | 内容 | 税額 |
---|---|---|
過少申告加算税 | 期限内に確定申告をしたが、その後に修正申告や更正によって追加の税金が発生した場合に課される | 追加で納付する本税×10%(追加税額のうち、期限内に申告した額か50万円のどちらか多い方の金額を超える部分については10%ではなく15%) |
無申告加算税 | 期限内に確定申告をしなかった場合で、納めなくてはいけない税金があった場合に課される | 納めるべき本税×15%(ただし、税務調査が予想される前に自ら申告した場合は5%に減額) |
重加算税 | 過少申告加算税、無申告加算税等が生じる場合で、事実を隠ぺいしたり仮装したりした場合にこれらのの代わりに課される | 過少申告加算税の代わりに課される場合は、追加本税×35%、無申告加算税の代わりに課される場合は納付税額×40% |
延滞税 | 期限内に税金を納めなかった場合に課される | 未納となっている本税×「年14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合」 (納付期限の翌日から2ヶ月間は「7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合」) |
つまり、確定申告に対していい加減に取り組んでいて、結果として期限に間に合わな丁度いいでしょう。
確定申告のための基礎知識
確定申告を期限通りにやることがいかに大事か、という点を押さえてもらったところで、次の話題に移りましょう。確定申告をする上で、最低限気を付けたいポイントをまとめました。
事業所得の計算方法
個人事業主の場合、事業所得を計算し、それに基づいて所得税と住民税が計算されます。なお、事業所得は「総収入金額ー必要経費」で計算されます。つまり、「ビジネスの売上から、かかった経費を差し引く」と覚えておくといいでしょう。この考え方が基本となるので、しっかり押さえてください。
経費を計算する上でのポイント
では、経費を計算する場合、何に気を付ければいいのでしょうか。ポイントを挙げてみます。
- 自宅が事務所の場合
- ビジネスのスタートアップ段階では、自宅を事務所にしている人も多いかもしれません。その場合、家賃、水道光熱費などは経費として計上できます。自宅の面積に占める作業スペースの割合で配分するとうまくいくでしょう。
- 減価償却費も考慮する
- コピー機、車などビジネスに使う高価な資産は、何年かにわたって経費として計上できます。計算式が決められているので、それに従って経費に組み込みましょう。
- 配偶者の扱い
- パートナーが仕事を手伝ってくれている場合もあるでしょう。パートナーが専業でその仕事をやっているなら、給料を経費にできます。
また、ビジネスに関する支出を経費にできるかどうか迷ったら、次の3つの基準で考えてみてください。
- 事業との関連性を説明できる支出であり、証拠も揃っている
- 常識の範囲内の支出であり、また一般常識に比べて妥当な金額である
- 良心に照らして、やましいところがない支出である
「どうしてもわからない!」という場合は、いったん保留にして、Webで検索したり、税務署に問い合わせたりするなどして調べてみましょう。
収入を計算する上でのポイント
収入は基本的に、「その年のビジネスで得た売上」を合計します。しかし、一点注意してほしいことがあります。「年内で仕事は完了して、報酬がもらえる約束まで取り付けている。しかし、実際に報酬が振り込まれるのは年をまたぐ」という場合、いつの売上として計上するのが正しいのでしょうか?正解は「年内の売上として計上する」です。わかりにくいかもしれませんが、覚えておきましょう。「報酬がもらえることが決まった時点」がポイントです。
帳簿、領収書を保存する上でのポイント
さて、確定申告をするためには、領収書を集め、帳簿をつけなければいけません。そして、確定申告が終わった後でもこれらは保存しておかないとダメですよ!そこで、帳簿、領収書の保存期間について、まとめてみました。
区分 | 種類 | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、領収書などの書類 | 5年 |
必要に応じてパソコンソフトを使おう
さて、確定申告を行う際、事務処理はどう進めればいいでしょうか?ビジネスの規模によっても違うので、一概には言えませんが、電卓と手書きで集計するのはなかなか大変です。簿記の資格を持っている、経理として仕事をした経験がある、などの事情があれば別ですが、それ以外の人は手書きはキツイかも。
そこでオススメしたいのが、パソコンソフトを使うことです。最近では、個人事業主の確定申告に対応したソフトも増えてきました。クラウド対応(オンラインでデータを保存してくれる)のソフトもあるので、自分にとって使い勝手がいいものを選んでください。初心者でもわかりやすいよう、入力ナビを設けているソフトも数多いです。迷ったら、やってみましょう!
個人事業主の確定申告まとめ
今回は個人事業主の確定申告については、基本の「き」をまとめました。とにかく遅延してはダメです。やってみると意外と大変な確定申告。年内中には準備をし始めたいですね。
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