電力会社との電気の契約はクーリング・オフできる?クーリング・オフのやり方を解説
この記事の目次
「訪問販売でよく分からないまま電力会社と契約してしまった」
「検針票を見せたら勝手に契約されてしまった」
条件を満たせば、電力会社との契約はクーリング・オフができます。トラブルがあった場合や、契約を望まない場合はクーリング・オフの手続きをしましょう。
本記事では、クーリング・オフのやり方や、できないケースについて解説します。
- 更新日
- 2024年2月19日
電力会社との契約とクーリング・オフ
クーリング・オフとは、契約をしても、一定の期間と条件であれば、撤回または解除ができる制度です。クーリング・オフできる条件や期間は、特定商取引法で定められています。
本章では、電力会社との契約にクーリング・オフが適用できる条件などについて解説します。
電力会社との電気の契約はクーリング・オフできる
電力会社との電気の契約は、条件を満たせばクーリング・オフができます。
クーリング・オフができるのは、「訪問販売」または「電話による勧誘」の場合です。
クーリング・オフができる期間は、契約書面など特定商取引法に定める書面を受け取った日を含めて、8日以内なので、速やかに手続きをしましょう。また、契約書面を受け取っていない場合や不備がある場合は、クーリング・オフの期限を超えてもクーリング・オフができるケースもあります。
クーリング・オフできないケース
電力会社との電気の契約で、クーリング・オフができないケースもあります。
一点目は、クーリング・オフの期間が過ぎてしまったケースです。「訪問販売」「電話による勧誘」は8日間以上、経ってしまうと、原則、クーリング・オフができません。クーリング・オフをしたい場合は、期間が過ぎないように気をつけてください。
二点目は、クーリング・オフができる取引ではないケースです。
- インターネットからの申し込み
- 店舗での契約
困ったら消費者生活センターに相談
クーリング・オフができるか迷ったり、何をすれば良いのかわからなかったりする場合は、消費者生活センターに相談しましょう。
消費者ホットライン「188」(局番なし)、もしくは、居住地の消費者生活センターに連絡してください。居住地の消費者生活センターに繋がらない場合、平日であれば、時間帯によって国民生活センターの「平日バックアップ相談」の利用もできます。詳細は、国民生活センターを参照してください。
電力会社との契約のクーリング・オフのやり方
クーリング・オフは書面(ハガキなど)、または電磁的記録(メールやフォームなど)から、自分で契約した電力会社に通知することができます。クレジットカードで手続きをしている場合は、併せてクレジットカードの会社にも同時に通知する必要があるのでお忘れなく。
本章では、クーリング・オフの方法について解説します。
ハガキでクーリング・オフする方法
ハガキでクーリング・オフする場合、裏面に「電力会社が契約を特定するための情報」や「クーリング・オフを通知した日」がわかるように、情報を記載します。
- 契約解除する内容の文章
- 契約年月日
- 契約したプラン名
- 契約金額
- 契約した会社名・担当者名
- お金を払っている場合、返金を求める文章
- クーリング・オフを通知した年月日
- 自分の住所・名前
「次の契約を解除します」など契約解除の意志を示してください。
ハガキを送る前に、証拠の保存として、両面をコピーします。ハガキを送るときは、「特定記録郵便」や「簡易書留」など、送付の記録が残る方法で、契約した会社の代表者宛に送ってください。送付の記録も併せて保管しておきましょう。
メールやフォームからクーリング・オフする方法
クーリング・オフはメールや、契約した電力会社のクーリング・オフ専用フォームなどからも通知できます。契約書を確認し、クーリング・オフのやり方が記載されている場合は、それに従って通知をしましょう。
メールなどからクーリング・オフする際も、ハガキと同様に「事業者が契約を特定するための情報」や「クーリング・オフを通知した日」を記載します。
- 契約解除する内容の文章
- 契約年月日
- 契約したプラン名
- 契約金額
- 契約した会社名・担当者名
- お金を払っている場合、返金を求める文章
- クーリング・オフを通知した年月日
- 自分の住所・名前
「次の契約を解除します」など契約解除の意志を示してください。
証拠の保存として、メールの場合は送信メールの保存、フォームからの申し込みの場合は、スクリーンショットの保存をしておきます。
電力会社との契約のクーリング・オフでよくある疑問
ここからは、クーリング・オフでよくある疑問について解説します。
Q1.クーリング・オフはできないと言われたが本当?
契約した電力会社が「クーリング・オフはできない」と言ったとしても、条件を満たしていれば可能です。「クーリング・オフはできない」といった特約も無効です。
脅されたり、嘘をつかれたりとクーリング・オフの妨害を受けた際は、期間を過ぎてもクーリング・オフできる場合があるので、まずは消費者生活センターに相談してください。
Q2.ハガキのコピーや書類はどのくらい保管すればよい?
クーリング・オフに関する書類は、最低でも5年間は保管しておく必要があります。
Q3.クーリング・オフの期間が過ぎたら何もできない?
「事実と違うことを言われた」「自宅に居座られた」など、不当な勧誘で締結した契約は、契約の「取り消し」をできる場合があります。また、上述したように、妨害にあったときは、期間を過ぎてもクーリング・オフできる可能性もあります。
諦めずに、まずは消費者センターに連絡してみましょう。
クーリング・オフや相談はお早めに!
本記事では、電力会社との電気の契約のクーリング・オフのやり方や注意点についてご紹介しました。
クーリング・オフは、手続きできる期間が決まっています。「訪問販売」「電話勧誘による販売」の場合、期間は8日間なので速やかに手続きしてください。
「通知のやり方がわからない」「クーリング・オフできるの?」と不安や疑問がある際は、まずは消費者生活センターに相談してみましょう。
電力会社と電気の契約をする際は、様々な会社を比較して、信頼できる会社と契約することも重要です。電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、電力会社や電気料金プランの比較が簡単にできるので、電気料金プランの切り替えを検討している方は、ぜひご利用ください。