キュービクル(高圧受電設備)とは?仕組みや耐用年数、費用について解説
この記事の目次
高圧電力を契約する法人は知っておきたい、キュービクル(高圧受電設備)の基礎知識や必要な届け出、保安管理業務についてまとめました。
キュービクル(高圧受電設備)とは?
一般的にキュービクルとは、小規模な変電を行っている受電設備のことをいいます。多くの電気を必要とする工場や大型商業施設、病院、オフィスビル、ホテル、店舗など、様々な施設に設置されています。
ビルの屋上や工場の敷地内に「変電設備」と記載された写真のような金属製の箱が置かれているのを見たことがありませんか?これが、キュービクルです。
正式には、「キュービクル式高圧受電設備」といい、6,600ボルトの高圧電力を受電し、キュービクル内で100ボルトや200ボルトに変圧しています。
なおキュービクルは厳密には機器の設置・収納方法の種類のひとつを指し、電気室などで金属のフレームに取り付ける形で設置されるものは「開放型」、金属製の箱の中に必要な機器を一括で収めたものは「閉鎖型」または「キュービクル式」と呼ばれています。
【用語】受電設備と変電設備の違いは?
受電設備は高圧の電気を受け取る装置のことをいい、変電設備は受け取った電気の電圧を下げる装置を指します。ただし実際には受電用の機器を内蔵したキュービクルと、変電用の機器を内蔵したキュービクルが併設されていることが多いため、キュービクルは受変電設備とも呼ばれています。
キュービクル(高圧受電設備)の仕組みは?
出典:電気の基礎!|電気事業連合会
発電所で作られた電気は、電力会社の変電所を通して電圧を下げながら私たちのもとへ運ばれてきます。一般家庭や事業所などで低圧電力の電気を契約している場合は、最後に電柱に設置されている柱上変圧器(柱上トランス)で100ボルトと200ボルトに変圧された電気が送られてきますが、工場や大型商業施設、病院などで高圧電力の契約をしている場合は、柱上変圧器の一つ手前の6,600ボルトの電気をキュービクルで受電し、受電した高圧の電気をキュービクル内で100ボルトや200ボルトに変圧して使用します。
キュービクル(高圧受電設備)を設置するメリット
電気の契約には高圧電力と低圧電力があり、原則として、高圧電力は契約電力が50キロワット以上の工場や大型商業施設、病院などが契約しているのに対し、低圧電力は契約電力が50キロワット以下の商店や医院、カフェ、美容院などの事業所から一般家庭までが契約しています。
- 高圧電力契約
- 契約電力が50キロワット以上(目安)
- 低圧電力契約
- 契約電力が50キロワット未満(目安)
高圧電力と低圧電力の違い、見分け方については、以下の記事でご説明しています。
高圧電力契約は、6,600ボルトの電気をそのまま敷地内に引き込むため、キュービクルの設置が必要となります。また、キュービクルは高圧電力を契約する事業者が設置をし、責任を持って管理をしなければなりません。
キュービクル自体は数百万円以上の高価なものです。しかし、設置すると高圧電力の契約が可能です。高圧電力は低圧電力と比べて安い料金単価で利用できるため、キュービクルの設置にかかるコストを考えても、店舗や工場などでは電気料金が安くなるメリットが大きいでしょう。
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キュービクル(高圧受電設備)の法定耐用年数はどれくらい?
キュービクルを設置した場合、償却資産として申告の対象となります。耐用年数はどんな用途に使用されるかによって異なり、製造に使用される場合は「機械・装置」に分類され、その業種の製造業の耐用年数が適用されます。また事務所などの場合は「建物附属設備」の「電気設備(照明設備を含む)」「その他のもの」に該当するため、キュービクルの法定耐用年数は15年となります。
参照:主な減価償却資産の耐用年数表|減価償却のあらまし|国税庁
キュービクル(高圧受電設備)設置の届け出や保安管理業務について
キュービクルの工事・維持・運用については電気事業法により定められており、設置者が自己責任において保安規程を作成すること、電気主任技術者を選任すること、電気の保安を確保することが義務付けられています。
キュービクル(高圧受電設備)を設置する場合に必要な届け出は?
キュービクルを設置する際は、電気事業法に基づき、国への手続きが必要となります。
- 保安規程の制定、届出
- キュービクルを設置する際は、設置者が保安規程を定め、産業保安監督部長に届け出る必要があります。
- 電気主任技術者の選任、届け出
- キュービクルの工事、維持及び運用に関する保安監督者となる電気主任技術者を選任し、産業保安監督部長に届け出る必要があります。
- 電気主任技術者を雇用することが困難な場合は、保安管理業務を行う個人事業主や電気保安法人(電気保安協会など)に外部委託をすることもできます。その場合、産業保安監督部長に申請し、承認を得る必要があります。
キュービクルの設置場所が2つ以上の産業保安監督部の管轄区域になる場合、産業保安監督部長ではなく経済産業大臣に対しての届け出や申請が必要になります。
また、保安規定や電気主任技術者、外部委託先を変更する場合も、同じく届け出が必要となります。
キュービクル(高圧受電設備)の保安管理業務は何をするの?
保安管理業務を外部委託している場合は、委託先が行います。外部委託先が実施するキュービクルの点検頻度については、経済産業省告示第249号において最低限必要な頻度が定められています。
キュービクル(高圧受電設備)の維持管理費が高い!なんとかならないの?
キュービクルの毎月の点検費用などが高い、と悩んでいる人もいるかもしれません。キュービクルの保安管理業務を外部委託している場合は、委託先によって費用が異なるので、変更することも可能です。ただし、保安管理業務の委託先は、費用だけで選んでしまわずに、緊急時の対応なども安心して任せることができる電気保安法人や個人事業主を選ぶことをおすすめします。
また、キュービクルの維持管理費はかかっても電力会社の見直しをすることで電気代の削減ができることがあります。キュービクルの保安管理業務の委託先と合わせて電力会社についても検討してみるとよいでしょう。
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